配偶者の不倫相手をどうやって訴えるか?

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裁判所が発送元になる郵送物は重要性が高い特性からきっちりと相手に受け取ってもらう必要がありますが、転居などで所在不明で受け取りが約束されない事もあります。

配偶者と不倫をしている相手は所在を隠して行為を行っている事が多いので、不倫自体は明瞭であっても所在がわからない場合も稀有ではありません。

不倫の相手の所在がわからないのなら、公示送達という転居などで所在不明の場合に作成する報告書の制度を使えば、送付先に届かなくても掲示板に書類が掲示されたタイミングで開廷が可能になります。

公示送達

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